法人の構成員
- この法人は、次の種類の会員をもって構成する。
- 北海道内に本店又は支店・営業所を有する医療用及び介護用ロボットの販売業を営む法人であって、この法人の目的に賛同する法人を正会員とする。
- この法人の目的に協力する法人を特別会員とする。
- 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
会員の資格の取得
- この法人成立後、正会員となるには、この法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
- この法人の特別会員となるには、この法人所定の入会申込書により入会の申込をし、会長の承認を得なければならない。
- この法人への提出書類その他入会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。
指定代表者
会員は、法人の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する者1名(以下「指定代表者」という。)を定め、入会と同時に、これを会長に届け出なければならない。
経費の負担
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、正会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- 特別会員は、会費規定により別に定めるところにより特別会費を納入しなければならない。
- 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しないものとする。
会員名簿
- この法人は、正会員及び特別会員の名称及び住所を記載した「正会員・特別会員名簿」を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。「正会員・特別会員名簿」をもって、一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。
- この法人の正会員及び特別会員に対する通知又は催告は、「正会員・特別会員名簿」に記載した住所、又は正会員及び特別会員がこの法人に通知した支店・営業所あて行うものとする。
任意退会
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除 名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 経費負担の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が解散したとき。